就職差別撤廃東京実行委員会では就職差別をなくし公正採用選考を推進するために「企業による採用時の公正採用選考の啓発キャンペーン」に取り組んでいます。これは、企業が採用を行なう時に、採用時の説明会や面接の時に行政の公正採用選考のチラシを就活生に配布し、面接を受ける皆さんにも「公正な採用選考とは何か」をよく理解していただこうという取り組みです。
これによって、就職活動をされる皆さんに対して公正採用選考の認識を広げ、企業の社会的責任として「採用時の法令遵守の取り組み」を推進するものです。
1998年N社による差別身元調査事件が発覚し、その再発防止策として、国は1999年に職安法5条4を設け、その具体的内容として厚生労働大臣指針告示第141号で具体的内容を明示しました。
これにより、企業等における求職者の個人情報の取扱いについて、以下の採用時の求職者の個人情報の収集は原則認めないこととされ、違反事例についてはハローワーク(新卒応援ハローワーク)に通報することで、違反の事実確認、違反が確認された場合の企業への是正・指導が行われることになっています。
企業がハローワークの指導に従わず、改善命令にも応じなかった場合は、職安法違反で30万円以下の罰金、6ヶ月以下の懲役となる場合もあります。
以下の個人情報を採用時に求められたらハローワークに通報して、ハローワークの事実確認、是正・指導につなげ、就職差別のない社会を築きましょう。
通報は、違反内容をメモしておき、ご自身の就活が一段落してからで構いません。
通報先:東京新卒応援ハローワーク 03-5339-8609(代表)
▼人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
≪具体的には≫
・家族の職業、収入、本人の資産等の情報
・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報等
▼思想及び信条
≪具体的には≫
・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書等
▼労働組合への加入状況
≪具体的には≫
・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報等
【参考】労働大臣指針(抄)-平成11年労働省告示第141号-
職業安定法第5条の4に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)
1 個人情報の収集、保管及び使用
(1) 職業紹介事業者等(注)は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(1及び2において単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
ロ 思想及び信条
ハ 労働組合への加入状況
(注)「職業紹介事業者等」は、職業紹介事業者、求人者、労働省の募集を行なう者、募集受託者
労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者を指します。