あなたが違反の通報をする事で、公正な採用選考が行われる雇用環境に改善されていきます
企業の採用時の面接や社用紙で求職者から収集してはならない就職差別につながる個人情報の収集は法律で規制されています。職安法5条4で個人情報の収集を規定し、具体的に収集してはならない個人情報を大臣指針告示141号で定められています。
具体的には
以下のような個人情報の収集が就職差別につながります
①人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項:例・「本籍地・出身地」、「家族状況(学歴、職業、収入など)」「生活環境・家庭環境」、「住宅状況」、「本人の資産(借り入れ状況)」等。
また、容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報。
②思想及び信条:「思想」、「宗教」、「人生観」、「生活信条」、「支持政党」、「購読新聞・雑誌」、「愛読書」、「尊敬する人物」、「社会運動(労働運動、学生運動、消費者運動)に関する情報」など。
③労働組合への加入状況:例・労働組合(加入状況、活動歴等)に関する情報。
こうした企業の採用時の求職者からの就職差別につながる違法な情報収集は商慣習や社会的偏見によっておこなわれてきました。中には社会的偏見を当たり前のように思い込んでる場合もあります。
(参照:品川区の人権意識調査)
しかし、こうした社会的偏見を改善し、誰もが暮らしやすい雇用環境を築くために、労働行政を中心とした社会的な是正システムが築かれています。東京では毎年、100社以上の企業の事例が改善されています。
東京では新卒応援ハローワークへ通報しましょう
全国的にはハローワークが違反の通報先になっていますが、東京の場合、通報先は新宿の新卒応援ハローワークです。就活生が違反事例を通報することで、企業の就職差別につながる違法な情報収集に関して、企業所在地のハローワークが企業に対する事実確認をします。違反の事実がある場合はハローワークが企業への是正・指導をします。企業が是正・指導に応じない場合は改善命令を出します。改善命令に従わない場合は職安法違反として懲役6ヶ月の懲役又は30万円以下の罰金となります。
【就職差別につながる違反事例の通報を】
就活生の皆さんはご自身の就活が一段落してから、こうした事例を経験したら新卒応援ハローワークに相談してみましょう。これは社会的責任であり、私たちができる一つの社会貢献です。
その場合、採用時の違反質問に関する以下の内容をメモしておくとよいでしょう。
①会社の名前・住所・連絡先
②面接担当者の名前と役職。
③違反の日時・場所・内容